今月の26日、大阪府内の男性が、50年近く同居していた同性パートナーの親族に訴訟を起こしました。
男性は、50年近く同居していた同性パートナーが亡くなった際に、相手型の親族から火葬への立会いを拒まれ、亡くなったパートナーと共同経営していた事務所も廃業させられたのだといいます。
以前、「「性の多様性」その顕在化と終活」という記事で、性的マイノリティの方々が直面する困難について少し言及しました。
おそらく、訴訟を起こすには至らないものの、上記のような処遇を受けた方々は数多いたのだと推測できます。
パートナーシップ制度
同性婚制度の無い日本では、現状、遺産の相続などの権利は同性パートナーに認められていません。
東京都渋谷区や兵庫県宝塚市などでは同性カップルに証明書を交付するパートナーシップ制度がありますが、相続という大きな問題には効力がありません。
他国の状況
海外のいくつかの国では、同性パートナーにも遺産相続や年金受給の権利を認めていますが、どれも当事者たちが今回の大阪府内の男性のように、声を上げ、訴訟を起こし勝ち取ってきた権利なのだといいます。
まだ始まったばかりの戦いですが、今回の訴訟を狼煙とし、大きなムーブメントとなることが期待されます。